買取り業者は早く社員教育し…え?!そっちを頑張ったのね。

12年に、問題が大きくなっていた貴金属の押し買い屋さんへの法改正が12年8月、成立。
で、中古車買取も、具体的に規制に入ってきてたので、

『やっと法律ができます。買取り業者は、早く社員教育し直さないと!』

と書いてた訳です。

ま、消費者が賢くなればいい。「売りません」と言えばいいんです。
帰らない?!呼んだあなたが悪い。(これだけ、ネットにネタのようなバイク王、ガリバー他の話があるのに)
CMしてたら安心?高く買う?(あの大量のCMコストは、どこから湧いて出てくるの?)と、ずっと書いている通りなんですが。

最終更新日 14/09/30

社員教育じゃなく、そっちを頑張ったのね

13/1/15 その後、業界の激しい抵抗、さまざまな働きかけの結果、4輪は除外に。

>改正特定商取引法の施行で2月までに規制が導入される「訪問購入」をめぐり、多くの物品を「例外」として対象から外す案を消費者庁が示し、規制が中途半端になりそうだ。
消費者トラブルが多い自動車などが規制を免れ、専門家から「業界と消費者のどちらが大事なのか」と疑問の声も出ている。
規制導入は、業者が貴金属などを強引に買い取る「押し買い」トラブルの急増がきっかけ。
昨年夏に成立した改正特商法は原則全品目を規制対象とし、契約後でも売り主が解約(クーリングオフ)できるようになる。
ただ例外も認め、「消費者利益を損なうおそれがないもの」と「流通が著しく害されるおそれがあるもの」は対象外とした。
対象外の品目は政令で定めるとされ、12月に消費者庁が5種類を指定する案を公表。
「例外」にもかかわらず、中古品の売買が活発な自動車や書籍・CD類のほか、家電、家具など幅広い。
今月中に閣議決定される見通しだ。(13/1/9 朝日新聞)
>消費者庁は、訪問購入規制を追加する「特定商取引法(特商法)」の一部改正に関連し、自動車(四輪車)を適用除外とする方針を固めた。
一方で、中古車の買い取り業務に関する自主ルールや、取引に伴う損害などを救済する基金を運用する新たな団体を来春にも設立し、消費者保護を徹底する。
消費者トラブルが多い二輪車は規制対象とする見通し。近く正式発表する。
同庁は、相場高騰を背景に貴金属類を強引に買い取る悪質な「訪問購入」の多発を受け、特商法の改正を検討。
訪問購入に関し、契約後も一定期間は売り主(消費者)が購入契約を解除できるようにしたり、不招講勧誘(消費者の依頼に基づかない勧誘行為)や再勧誘を禁止する改正案が成立した。
ただ、同法は原則として全ての物品を対象とし「消費者トラブルの恐れがない」と認められる物品や取引態様に限って政令で適用除外とする。
自動車が規制の対象となれば、中古車の出張買い取りやインターネットによる一括査定など既存の商慣行に大きな影響が出るとして自動車団体の一部は適用除外を同庁に求めていた。(12/12/7 日刊自動車新聞)

押し買い相談は、右肩上がりだそうだ。
そもそもそんなやくざな犯罪。「商取引」ではない。
法律どうこうではない話だ。

政治ってお気楽ですね。
警察も、働かないね。

やはり、上に書いたように、消費者が賢くなるしかないですね。
家に上り込んで金品、車を奪っていった?
仮の契約と言われたから書いた?
手をつかんで、無理矢理契約書を書かされた?
なんて事までは、ないはずなので。
(そこまでしたら犯罪。会社ごと吹っ飛ぶ事になりますから。)

業界の言い訳

家に上り込んで金品、車を奪っていった?
仮の契約と言われたから書いた?
手をつかんで、無理矢理契約書を書かされた?
なんて事までは、ないはず。さらに、

>自動車は登録制であり転売先の追跡も可能

>ユーザーが取引のストップをかけるタイミングは幾度もある

お客様に言われれば、取引がすすんでいても、法外なキャンセル料だの、「もうセリにかけちゃった」だの、
あーだこーだ言わず、車を返しますでしょ?!と、JUのエライ人が言ってるのですね。(笑)

消費者の皆様、もし買取りトラブルに直面したら、
この赤字を使い「だから特商法の適用除外になったのでしょ!」
と言ってやればよいのだと思われます。(笑)

しかし、
8日間の保管代?
8日経ってからオークションに出品した時、相場の落ち込み?
何じゃそりゃ?

8日後の相場で読めばいい話じゃろ?
今でも、ディーラーさんは納車後の下取り、売却を前提に相場を読んどるんじゃろ?

どんなこじつけでも、除外になりゃいいって事か。

>我々の業界では、中古車の訪問買取りという取引がこれにあたるが、施行を前に、自動車が適用除外の物品と認められなかった場合には、どのような影響が出るのか?
情報が錯綜するなか、JU中販連の武藤孝弘専務理事に聞いた話を中心に、この問題について整理してみたい。
Q1 改正の内容とこれまでの経緯は
A 今回の改正は「訪問販売」「通信販売」など6つの取引形態から成る現行の特商法に、7つめとして「訪問購入」を新たに加えようというもの。その内容は、貴金属などを中心とした強引な訪問購入(訪問買取り)から消費者を保護すると同時に、取引を適正化することを目的としている。
また、「訪問購入」を追加するにあたっては、当初、貴金属や着物などトラブル件数の多い物品のみが対象、と消費者庁は提案したが、その後、議員修正により「原則として、すべての物品が対象」とされた。
このため、自動車は除外するよう、現在、JU中販連をはじめ、自動車団体などが訴求している状況だ。
Q5 自動車業界団体は、主に何を理由にクーリングオフの不要を主張しているのか
A そもそも、問題となっている貴金属等の強引な買取りは、消費者がその場で売ってしまったら、所在が分からなくなってしまうもの。
しかし、自動車は登録制であり転売先の追跡も可能
さらに、売買の際には各種の証明書が必要なため、契約成立には日数が掛かる特別な商品だ。
このため、ユーザーが取引のストップをかけるタイミングは幾度もあるので、法律でクーリングオフを適用する必要はない、と主張。
仮に、不良業者による中古車買取りのトラブルに対処するとしても、特商法が適切とは限らないだろう。
Q6 中古車買取りのクーリングオフは、本当にユーザーのためになるのか
A 自動車にも適用された場合、クーリングオフの8日間、保管代は誰が負担するのか、
加えて、その8日間が経ってからオークションに出品した時に、相場の落ち込みなども考慮すると、買取り金額にも影響が及び、ユーザーにとってもプラスに働くかどうかは疑問が多い。
それらに加え、現行の特商法における「訪問販売」に関しては、自動車はクーリングオフ適用外の商品として認められている。
これに対して、訪問販売と同様な取引にも関わらず、「訪問購入の方だけをクーリングオフの対象とすると整合性がつかなくなる」(JU中販連)。

【 (参考)JU中販連が陳情している特商法の改正に関する要望 】
要望理由
(1)現在、通常、自動車は、事業者と購入者との間で複数回交渉が行われ、購入意思が確認されて契約する商品であることから、特商法の「訪問販売」ではクーリングオフの適用除外となっています。
さらに、「訪問購入」においても、「訪問販売」と同様の契約手続きが行われており、自動車を「訪問購入」だけクーリングオフの対象とすると、「訪問販売」との整合性がつかなくなります。
(2)自動車には登録制度があり、自動車を売却するには売主の譲渡証明書及び印鑑証明書等が必要であり、法改正の要因となった貴金属等の商品とは異なり、売主の意思が明確に確認出来るとともに売主による転売先の追跡が可能な商品です。
(3)自動車は流通市場が整備されており、オークション等を通じ、年間約650万台の中古車が流通しており、「訪問購入」の自動車がクーリングオフの適用物品になると、現行の流通及び生活必需品としての中古車市場に大いなる混乱が予想されます。
(12/11/8 ユーストカードットコムより)

対象外となった事で、より厳しい目が

13/2/10 消費者の皆様、車(二輪を除く)は、対象外ですよ。

が、これだけ対象外への疑問の声がマスゴミで流れるというのは、かなりレッドに近いイエローカードの状態だと思われます。

最近、Q&Aサイトでも、ほんと悪質なのが増えているように感じるので、
業者の偉い人、教育をしっかりしないと、除外品目から外されますよ。(笑)

=大手であれば、ほぼ対象になったと同等の対応で、トラブル解決されるようになると思います。

もし被害にあわれたら、
とりあえず、声を消費者庁、消費者団体にあげて、カウントしてもらう
買取り業者には強気で という事をオススメしておきます。

>森雅子消費者担当相は5日の閣議後の記者会見で、「押し買い」を規制する改正特定商取引法を21日から施行すると発表した。~
自動車については中古車を巡るトラブルが目立つとして、一部の消費者団体などが対象とするよう求めている。
森消費者担当相はこうした意見について「(今後の)運用状況を見極めたい」とした。(13/2/5 日本経済新聞)

>改正特定商取引法の施行で規制される訪問購入をめぐり、内閣府の消費者委員会は15日、5品目を規制対象から除く政令案を容認する答申をまとめた。
ただ、消費者トラブルの多い自動車が除外されることに懸念も示し、「規制対象外の物品で被害が拡大する場合、必要な見直しを機動的に行うこと」と注文をつけた。~
「押し買い被害が発生している自動車をなぜ除外するのか」といった異論が相次いだ。
これに対し、消費者庁の担当者は「想定と違う実態が出たら、必要な見直しをする」と説明。
河上正二委員長が「とりあえずスタートし、被害が出てくればただちに対応してもらう」と述べ、議論を引き取った。(1/19 朝日新聞)

>規制の対象から外された品目のうち、自動車は実際にトラブルの相談が寄せられているとして、消費者団体などから除外に反対する意見が出ています。
国民生活センターによりますと、自動車の買い取りを巡るトラブルの相談は昨年度、1674件寄せられ、前の年度の1.5倍になっています。
このうちの2割程度が「押し買い」のトラブルとみられ、「査定を受けるつもりで業者に来てもらったら『修理にいくらかかるか調べる』と車を持って行かれ、その後、勝手に転売された」などの強引な買い取りや解約に関する相談が多いということです。
こうしたなか、今回の政令案で自動車を対象から外した理由について、消費者庁は、「自動車は道路運送車両法に基づく登録制度を信頼して売買を行う商慣習があり、法改正でクーリング・オフを適用するとこの仕組みに混乱を来す。今回の法改正では、ほかの制度で担保された流通の仕組みに影響を与えることまでは想定していない」と説明しています。
自動車の買い取り業者の団体、「日本自動車流通研究所」は、「クーリング・オフが適用されると、その間の車の転売が難しくなるが、貴金属と違って車の保管には相当なスペースが必要で、業者の負担が大きい。勧誘や契約の在り方については、業界として改善する取り組みを進めている」と話しています。
これに対し、消費者団体「主婦連合会」の佐野真理子事務局長は、「特に自動車は、苦情があると分かっていながら除外するというのは、問題を放置するのと同じだ。被害が起きたら法律を改正すればいいということでは後手に回り、今までと全く変わらない。ぜひすべての品目を規制の対象にしてほしい」と話しています。(1/15 NHK)

現状でトラブルが増加傾向というのに、なぜ除外?

13/2/16 あのー、僕バカだからよく分からないんですが、
これって、ぐだぐだ書いていますが、特商法の除外にしなければ、まるっと解決しちゃうんじゃないの?

ほぼ、「なぜ除外にするの?」と多くの人が思うくらい現状で問題が多く、
あれこれ対策をしないといけないですよ!という事ですよね?!

経済産業省は2月12日、中古自動車買い取りの適正化に向けた研究会の提言を公表した。
中古車の買い取りについては、
「高額な解約料の請求」
「買い取り業者側の一方的な事由により解約を認めない」
「一旦契約した買い取り額を契約締結後に減額したりする」
「査定業者仲介サイトを利用した場合、買い取り業者からの勧誘を受けてしまう」
などの消費者トラブルが増加傾向にあるという。
こうした状況を踏まえ、経産省では昨年12月から学識経験者や弁護士、消費者関係機関、業界団体など研究会を立ち上げ、
買い取り業者や査定業者を仲介するサイト運営者が消費者の信頼を高め、業界の健全な発展を図るための方策を議論してきた。
5項目にわたる提言では、
まず中古車買い取り業界で、取引条件を明確にするためのモデルとなる契約約款の策定や、不誠実な値下げの禁止などに係る業界の行動基準の策定と的確な実施を要請。
買取に要する実費(名義変更の手続費用など)を大幅に超える解約料の請求を禁止することを要請。
消費者に対し、勧誘時から買い取りに要する実費の目安を提示することを求めている。
また、査定業者を仲介するサイト上で、消費者が買い取りの勧誘を承諾するかどうかの判断を慎重にする仕組みづくりなどの具体的な対策を提案。
業界の消費者相談窓口に、専門的な知識や経験を持った人材の活用することも盛り込んだ。
さらに、消費者からの信頼向上に向けた措置を効果的に行うため、関係者間での連絡、検討を行う仕組みづくりと定期的な報告のフォローアップも要請している。(13/2/15 自動車新聞)

真面目な買取り業者「別に特商法除外じゃなくていいよ」

13/2/25 それぞれの ニュースに書いてありました(FNNのが詳しい)が、
法律が出来ても、こんな悪質商法をしてるヤカラが、居なくなる訳ではない。

「そんなもん知るか」とか、
ちゃんと法の目をくぐりぬける手を見つけるとか、
そんな法律すら分からない(消費者が知識を持ち、被害だと認識し、行動しないと今と同じ)
そういう層を狙うとか、
手はイロイロある。

高く売りたい、安く買いたい
間に居る車業界は、辛いんですよ。

行き過ぎた消費者からの突き上げが、度を越えた買取り合戦や値引き合戦を引起していると思うのです。

僕のまわりの業者さんは、そんな戦いに負ける事の多い(笑)
適正価格での買取り、販売をされている方が多いのですが、みなさん、
「特商法除外じゃなくていい。何も問題ないよ。」といってます。

>押し買い規制「中古車」も 消費者団体「苦情ある」見直し訴え
訪問業者が物品を強引に安く買い取る「押し買い」を規制する改正特定商取引法が21日施行された。
貴金属などの買い取りが規制された一方、自動車や書籍などは「流通を著しく妨げる恐れがある」として対象外になった。
中古車の売買を巡るトラブルはこれまでも多く、消費者団体は見直しが必要と訴える。
業界側は「自主規制で対応する」と理解を求めている。
中古車の多くは買い取り直後にオークションで売買されるため、クーリングオフ期間中の売買が困難になると、業者への影響が大きい点が考慮された。
しかし中古車買い取りを巡る相談は全国の消費生活センターに毎年約200件寄せられている。
「見積もりを頼んだだけなのに『売る』と言うまで業者が帰らない」といった苦情は絶えない。
全国消費生活相談員協会(東京)は「中古車の押し買いは現実に起きており、対象外にすべきではない」との意見書を同庁に提出。
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(同)も「見積もりの訪問に便乗して契約を迫るなどの被害があり、規制は必要」と見直しを求めている。
中古車買い取り業者でつくる日本自動車流通研究所(同)の井上貴之理事は「消費者は複数の業者の査定を見比べてから車を売ることが多く貴金属のような被害は生じにくい」と主張。(13/2/22 日本経済新聞)

>業者が自宅を訪問して、高価な貴金属などを強引に安く買い取る悪質商法「押し買い」。
これを規制するため、改正特定商取引法が21日から施行された。
押し買い被害者が増加する中、問題解決の糸口となるか注目される。~
2012年12月には、押し買いが発端となって、殺人事件も発生した。
京都市に住む68歳の女性が、指輪の買い取りに来た当時21歳の奥山喜裕被告によって殺害された。
奥山被告は逮捕後、「指輪の買い取りを断られ、奪おうと思った」と供述した。
あとを絶たない押し買いによる被害。
自動車が規制の対象外となることに反対する消費者団体もある。
主婦連合会の佐野 真理子事務局長は「国民生活センターの報告によると、中古車で被害を受けたり、苦情相談をしている方が、今現在いる。(規制の)除外品を作らないで、全てのものを対象にしていただきたい」と語った。(FNN)

特商法で、二輪の買取りトラブル減ってない

14/9/30 1年半が経過しましたが、やっぱりトラブルはなくならない。
どころか、全く減りもしない。自浄なんて出来ないんだよ。
自動車購入協会?聞いた事もないわ(と思って、グーグルせんせに聞いても1個もヒットしないw)

なぜ除外した?
(数字を見つけたが、公取協受付の24年度25年度の、二輪のトラブルは年20件弱、四輪は450件前後
と、桁違いに四輪の方が問題じゃないか!なぜ、改正特商法から四輪を除外した?)

ま、特商法の適用になった二輪の買取はトラブルが減ってるか?
という事も見てると、あんまり関係ないんだけどね。

車の買い取り業者と消費者のトラブルが後を絶たない。
ここ数年、国民生活センターなどに寄せられた相談や苦情は年間1500件前後になる。
悪質な買い取りや契約を防ぐため、業者も自主ルールづくりに乗り出した。
この春、ルールづくりのために日本自動車購入協会が設立された。
ガリバーインターナショナルなどの買い取り業者、インターネット上で車の査定サイトを運営する業者など63社が参加している。
いままで乗ってきた車を売る場合、かつては新しい車を買う自動車販売店に下取りしてもらうことが多かった。
だが、最近は査定サイトなどを使って専門の買い取り業者に売る人が増えている。
これに伴ってトラブルも増え、国民生活センターなどへの相談もここ5年で2倍以上になった。~
トラブル相談
「22万で買う」と言われて契約した。引き渡して2日後、業者から「事故車と判明したので半額になる」と言われた(30代男性)
査定だけを依頼したら「整備工場で調べる」と言って車を持って行かれた。その後「10万円で売れた」と契約を迫られ、応じてしまった(20代女性)
無料で査定してもらい5万円で契約した。翌日に解約することにしたら「売買代金100万円未満の場合は一律10万円の解約料」と要求された(60代男性)など~(14/9/30 朝日新聞)

朝日ソースなので、やっぱりデタラメだが(笑)
トラブルが急増してるのは、下取り→買取りが増えたからではない。
一括査定 だの、ゴリゴリに「より高く売りさばきたい」という消費者が増えているのが理由の一つ。)

 

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